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久松労務行政事務所は建設業許可申請を専門とする行政書士事務所です。

愛知、知立、刈谷、安城、高浜、碧南、西尾、三河の建設業許可は、お任せ下さい。

TEL. 0566-81-6221

〒472-0015 愛知県知立市谷田町本林3-1-4 蜷川ビル3F

一般貨物自動車運送事業許可

当事務所では一般貨物運送事業許可取得申請等、自動車運送事業の書類作成、提出代行致します。

●トラック事業の種類

トラック事業は、貨物自動車運送事業法において次の3つに分かれます。

@一般貨物自動車運送事業・・・不特定多数の荷主の貨物を有償で自動車を使用して輸送
                    を行う事業。

A特定貨物自動車運送事業・・・特定の荷主の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を
                    運送する事業。

B貨物軽自動車運送事業・・・他人の貨物運送の需要に応じ、有償で、軽自動車又は二輪の
                   自動車を使用して貨物を運送する事業。



●一般貨物運送事業の許可基準

1.営業所について
  @使用権原を有すること。
  A都市計画法などの関係法令の規定に抵触しないこと。
  B規模が適切なものであること。

2.事業用自動車
  @営業所毎に配置する事業用自動車の数は5両以上あること。
  A使用する権原を有する裏付けがあること。
  B計画する自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に対して適切なものであること。

3..自動車車庫
  @営業所に併設するものであること。(中部運輸局管内では営業所から直線で10km以内)
  A出入り口の前面道路の幅員が車両制限令に適合し、かつ、交通安全上支障がないこと。
  B都市計画法などの関係法令の規定に抵触しないこと。
  C車両と車庫の境界、車両相互の間隔が50cm以上確保され、計画車両のすべてが収容で    きること。
  D他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
  E申請者が建物について1年以上の使用権原を有するものであること。

4.休憩・睡眠施設
  @営業所又は自動車車庫に併設するもであること。
  A乗務員が常時有効に利用できる適切な施設であること。
  B睡眠を与える必要があるには場合は少なくとも同時睡眠者1人あたり2.5u以上の広さがあ   ること。
  C申請者が建物について1年以上の使用権原を有するものであること。
  D都市計画法などの関係法令の規定に抵触しないこと。

5.管理体制
  @事業計画の遂行に十分な員数の運転者が確保できるものであること。
  A選任を義務付けられた運行管理者及び整備管理者を確保できるものであること。
  B運行管理の担当役員など、運行管理の指揮命令系統が明確であること。
  C事故防止についての教育・指導体制を整え、事故処理の適切な対策が立ててあること。
  D危険物の輸送では、消防法などの関係法令に定める取扱資格者を確保できるものである   こと。

6.資金計画
  @所要資金の見積もりが適切なものであること。
  A所要資金の調達に十分な裏付けがあり、自己資金が所要資金の2分の1に相当する金額   以上であることなど、資金計画が適切であること。

7.法例遵守
  @貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守するものであること。
  A申請者が貨物自動車運送事業法及び道路交通法の違反により、車両使用停止処分以上   の処分を受けた者である場合、申請時において、その処分経過後3ヵ月(悪質なものについ   ては6ヵ月)を経過していること。

8.損害倍賞能力
  @自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自   動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。


●費用
・登録免許税・・・・12万円(運行開始時)

・当事務所手数料(手続の内容により増減します。)・・・50万円から

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アクセス

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所属
全国社会保険労務士連合会         第23920015号
愛知県社会保険労務士会          第02311322号
日本行政書士連合会             第96193574号
愛知県行政書士会               第00003115号