・当事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可、産業廃棄物処分業許可申請の代行業務を取り扱っています。
●廃棄物とは?
廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要となった固形又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)をいい、一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。
イ)産業廃棄物・・・・事業活動に伴って生じた廃棄物で次にに掲げる20種類と輸入された廃棄物をいいます。
ロ)一般廃棄物・・・産業廃棄物以外の廃棄物をいい、主に家庭から排出される生ゴミや粗大ゴミなどです。
●産業廃棄物の種類
イ)あらゆる事業活動に伴うもの・・・1.燃え殻2.汚泥3.廃油4.廃酸5.廃アルカリ6.廃プラスチック類7.ゴムくず8.金属くず9.ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず10.鉱さい11・がれき類12.ばいじん(ダスト類)
ロ)特定の事業活動に伴うもの・・・13.紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業から生ずる紙くず、並びにPCBが塗布され又は染み込んだもの14.木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製品製造業(家具製造業を含む。)、パルプ製造業及び輸入木材卸売業から生ずる木くず並びにPCBが染み込んだもの15.繊維くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず並びにPCBが染み込んだもの16.動植物性残さ(食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあらなど)17.動物系固形不要物(と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物18.家畜ふん尿(畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリなどのふん尿(畜産類似業を含む。))19.家畜の死体(畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリなどのふん尿)20.13号廃棄物(以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの)
●特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物とは産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるけい性状を有するものです。
●産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには
1.講習会の修了・・・(財)日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会を修了している こと。
2.経理的基礎・・・産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うことが出来る経理 的基礎を有すること。
3.施設・・・産業廃棄物が飛散し流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器 等その他の施設を有すること。
4.事業計画・・・事業者から廃棄物の運搬を受けることが確実で、運搬先の適正な処分業者が 確保されていること。
5.欠格要件・・・廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第3号第2項のいずれにも該当しな いこと。(破産者、未成年者等)
●許可申請先
・愛知県内(収集運搬業(積替え保管なし)
・愛知県尾張事務所、海部事務所、知多事務所、西三河事務所、豊田加茂事務所、新城設楽事 務所、東三河事務所の産業廃棄物担当部署
●費用
許可手数料(県証紙代等)
種類 |
新規 |
更新 |
変更 |
産業廃棄物収集運搬業 |
81,000円 |
73,000円 |
71,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
81,000円 |
74000円 |
72000円 |
当事務所手数料(手続の内容により増減することがあります。)
・産業廃棄物収集運搬業・・・・90,000円から
●産業廃棄物処分業
・産業廃棄物収集運搬業以外のの中間処理業、最終処分業については、お問い合わせください。
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